4月7日、文部科学部会長として「PTA・青少年教育団体の制度共済の創設」に関して、日本PTA全国協議会、全国子ども会連合会、全国高等学校安全互助会連絡協議会から、国会内で要望を受け、意見交換しました。
このPTA制度共済の創設は、保険業法の改正により、一部のPTAの共済事業が継続できなくなった団体に対し、立法化により児童・生徒の安心・安全の基礎となる共済事業の継続を図るのが目的です。
子ども会などの活動が、安心して取り組めるよう対応したいと述べ、法案の成立に全力を尽くすことをお約束しました。
新たにPTA制度共済を創設しなければいけない経緯について少しご説明します。
PTAが関与している団体に、共済事業を行っている安全互助会があります。これは、児童生徒の学校管理下以外での事故、保護者のPTA活動中の事故に対し見舞金等の支払いを行うための共済事業です。
しかし、詐欺やマルチ商法まがいの無認可の共済事業を規制するため、平成18年4月1日に施行された保険業法改正によって、安全互助会の事業も保険業法の適用を受けることになりました。PTAも共済事業を継続するための措置を講ずるか、事業を廃止し、民間保険会社の商品を利用する等の手続が必要となったのです。
当初は保険業法の適用除外を望む声もありましたが、PTA安全互助会の共済事業は加入者が多く、積み立てた財産も大規模であり、こどもを守るという観点から、この際きちんとした法的な根拠をもち、共済事業を適切に継続すべきとの議論から、この度、制度共済として、議員立法として法制化するとの結論に至ったのです。
PTA団体からの強い要望もあり、与党で連携して法制化に動いており、今国会の成立に向けて、現在、精力的に立法化作業を進めています。 |